地図といっても書店に売っている地図の事ではありません。登記所に備え付けてある地図の話です。俗に言う14条地図ですね。坂下建設では、土地の位置や所有者を特定するときに使用する地図です。
不動産登記法14条1項で「登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。」と規定されています。
地図は同法2項で、「区画を明確にし、地番を表示するものとする。」とあります。区画を明確にするとは、正確な測量及び調査の成果に基づき作成する(不動産登記規則10条1項本文)ということです。したがって、地図の筆界点は平面直角座標系を用いた座標値で示されているので、地図には、境界杭が亡失してしまっても境界杭をもとに戻すことができる復元能力があります。
もう一つ備えられているものとして、地図に準ずる図面があります。いわゆる公図と呼ばれるものですね。不動産登記法で、登記所には地図が備え付けられるまでの間、これに代えて、地図に準ずる図面を備え付けることができる(同法4項)。地図に準ずる図面には、位置、形状および地番を表示するもの(同法5項)とされています。
地図に準ずる図面は、税務署から法務局に移管された旧土地台帳附属地図が大部分を占めています。土地台帳付属地図は明治時代の地租改正時に作成された図面が基となっていますが、その図面は、今のような精度を求めておらず、またその図面をもとに税金が決定するため、少しでも税金を少なくするために土地の面積を少なく測量することもありました。
そのようなことから地図に準ずる図面は精度的には不十分ですが、地図に準ずる図面で目的とする土地がどこらあたりに、どんな形状なのかがわかるので土地の特定等に有用です。ただ正確性に欠けるので土地の形状等が違っている場合もあるので注意が必要です。
地図と、地図に準ずる図面の違いは分類を見れば確認できます。登記情報提供サービスで地図と地図に準ずる図面をダウンロードすると、見た目が同じようなものなので一見一緒のように見えますが同じものではありません。混同しないようにしましょう。
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