当社ではハラスメント防止委員会を設置し活動を行っています。ハラスメント防止委員会の会議で、「このような事例はパワーハラスメントにあたるんじゃないか」と話題になることがありますが、結論を出すのは非常に難しいです。
厚生労働省のホームページにパワーハラスメントの定義が掲載されています。
職場のパワーハラスメント防止対策に関する検討報告書において、パワーハラスメントとは、以下の3つの要素をいずれも満たすことが必要とされています。
1 優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること
2 業務の適正な範囲を超えて行われること
3 身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること
の3つです。
パワーハラスメントの定義は解釈が難しいですが、さらに深く知りたい方は厚生労働省のホームページにある「パワーハラスメントの定義について」👈をご覧ください。
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